遺言書
遺言でお困りの方
●遺言書を書きたいが何から始めたらいいのか分からない。●有効な遺言書を書きたいが、どのように書けばいいのか分からない。などの疑問に対し、全面的にに遺言書作成のサポートを行っています。
遺言について
ご自身の財産をご自身の意思で誰に譲るかを決めて法律的に作成されたものが遺言書です。遺言書を作成すると相続人が集まって話し合う「遺産分割協議」をすることなくご自身の財産をご自身の自由な意思で誰に相続させるかを決めておくことができます。特定の相続人のみに遺産相続をさせたい。または子どもがいない場合など、遺言書が必要になるケースは様々です。ご自身の希望通りに財産配分する為、又、トラブルを生まない為にも遺言書(遺言状)の作成をお勧めいたします。
遺言書のメリット
①被相続人様が生前に遺言書を作成していれば、遺言に従って遺産分割が行われるので、相続人による遺産分割協議は必要ありません。遺言書によって遺産の分け方を決めておけば揉める余地がなくなり、相続トラブルを回避できます。②相続人は遺産に何が含まれるのかをすぐに把握できます。相続が開始すると相続人はさまざまな手続きで忙しくなるだけに、遺言書を作成しておくことで相続人の相続手続き負担を軽減できます。③誰にどれくらいの財産を渡すのかを自分で決めることができ、相続人以外の人に財産を渡すことも可能です。逆に、遺言書がなければ遺産は相続人が相続するため、それ以外の第三者は財産を受け取れません。遺言書を活用することで例えばお世話になった人、また、特定の団体に寄付することで社会に役立てたい場合など相続人以外の人でも財産の受取人として指定できます。
遺言書の種類
自筆証書遺言
自筆証書遺言の特徴は筆記用具と紙、印鑑があれば作成できるという点です。自筆証書遺言には家庭裁判所の検認の手続きが必要ですが、法務局の保管制度を利用すれば、この検認の手続きは必要ありません。
公正証書遺言
公正証書とは公証役場で作成する公文書で、公証役場に行って公正証書の形で作成する遺言書が公正証書遺言です。証人2人以上の立会いのもと、遺言者から公証人が遺言の内容を聞き取って遺言書を作成します。公証人と事前に打ち合わせを行うなど手間はかかりますが、公証人という専門の人が遺言書を作成するので、形式面でミスが生じて遺言書が無効になる心配は基本的にありません。出張作成制度を利用すれば病院や家で寝たきりの人でも遺言書を作成できます。作成した公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクがなくて安心です。